戸籍にフリガナが記載されます


令和7年5月26日より、戸籍にフリガナが記載されるようになります。
それに伴い、全国で戸籍に記載するためのフリガナの通知書が順次発送されます。
高石市は7月以降に郵送予定です。
通知書が届いた後に必要な手続き
届いた通知書に記載のあるフリガナに”誤りがないか”を確認し、下記のとおりご対応ください。
フリガナに誤りがない場合

届出等の手続きは“一切不要”です。
本籍地の市区町村が、通知書に記載のあるフリガナをそのまま戸籍に登録しますのでご安心ください。
フリガナに誤りがある場合
戸籍の届出が必要となります。
届出方法は下記を参照してください。
フリガナの届出方法
マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちでマイナポータル利用者登録をされている方は、市役所の窓口に来られなくても届出手続き可能です。(注意)
(注意)詳細な届出条件や届出方法はこちら↓
市役所の窓口への届出
本籍地またはお近くの市役所の窓口でも届出可能です。
詳細な届出方法はこちら↓
フリガナ制度についてのお問い合わせ
お問い合わせにつきましては、先ずは法務省コールセンターまでお願いします。
法務省コールセンター
電話:0570-05-0310
- 設置期間及び運用時間
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)
午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7 年12月30日から令和8年1月3日まで)は除く)
高石市戸籍振り仮名対応窓口
電話:072-275-6829
- 運用時間
午前9時から午後5時30分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7 年12月29日から令和8年1月3日まで)は除く