戸籍にフリガナが記載されます


令和7年5月26日より、戸籍にフリガナが記載されるようになります。
それに伴い、全国で戸籍に記載するためのフリガナの通知書が順次発送されます。
高石市は7月以降に郵送予定です。
通知書が届いた後に必要な手続き
届いた通知書に記載のあるフリガナに”誤りがないか”を確認し、下記のとおりご対応ください。
フリガナに誤りがない場合

届出等の手続きは“一切不要”です。
本籍地の市区町村が、通知書に記載のあるフリガナをそのまま戸籍に登録しますのでご安心ください。
フリガナに誤りがある場合
戸籍の届出が必要となります。
届出方法は下記を参照してください。
フリガナの届出方法
マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちでマイナポータル利用者登録をされている方は、市役所の窓口に来られなくても届出手続き可能です。(注意)
(注意)詳細な届出条件や届出方法はこちら↓
市役所の窓口への届出
本籍地またはお近くの市役所の窓口でも届出可能です。
詳細な届出方法はこちら↓
フリガナ制度についてのお問い合わせ
法務省コールセンター
法務省にてフリガナ専用のコールセンターが設置される予定です。判明次第掲載します。
高石市戸籍振り仮名対応窓口
電話:072-275-6829