各種案内

住所地でする期日前投票

投票日は都合が悪く、投票所で投票できない方は、高石市において期日前投票ができます。 期日前投票をする方は、告示(公示)日の翌日から投票日の前日までに、期日前投票所(市役所別館1階)までお越しいただき、簡単な宣誓書の記載をしてください。 

ただし、投票日には選挙権を有することになるものの、期日前の投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない方(例えば、投票日には18歳を迎える方で、期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない方など)については、期日前投票でなく不在者投票となります。

他市でする不在者投票

仕事や旅行等で、長期間高石市に不在の方は、他市で不在者投票ができます。

この場合は、直接又は郵送による請求の後、滞在地に投票用紙をお送りいたしますので、日数を要します。

指定病院等でする不在者投票

指定病院等に入院(入所)されている方は、その施設で不在者投票ができます。

郵便等による不在者投票

身体に重度の障がいがある方は、自宅で郵便等による不在者投票ができます。 この不在者投票をする方は、前もって選挙管理委員会委員長に申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。 該当するのは次の方です。

  ・身体障がい者手帳をお持ちで、両下肢・体幹・移動機能の障がいが1級または2級の方、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がいが1級または3級の方、または免疫・肝臓の障がいが1級から3級までの方。

  ・戦傷病者手帳をお持ちで、両下肢・体幹の障がいが特別項症から第2項症までの方、または心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がいが特別項症から第3項症までの方。

  ・介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方。

郵便等による不在者投票における代理記載制度

「郵便等投票証明書」の交付を受けた方で、次に該当する方は、代理記載人による不在者投票ができます。  ただし、選挙管理委員会委員長に代理記載の方法による投票ができる証明を受けるとともに代理記載人の届出が必要です。

  ・身体障がい者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が1級と記載されている方。

  ・戦傷病者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までと記載されている方。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6472 ファックス番号:072-261-3124


選挙管理委員会事務局へのお問合せはこちら