特例郵便投票について
新型コロナウイルス感染症に罹患している等により、自宅や宿泊施設で療養、隔離中の方は、『特例郵便等投票請求書』を提出(選挙期日の4日前までに必着)することで、投票所へ出向かずに選挙管理委員会事務局と郵便でのやりとりで投票を行うことができます。
詳細については、高石市選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。また、総務省のホームページもご覧ください。
注意)特例郵便等投票の手続では、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。