政治活動用事務所に掲示する看板等について

  政治活動をする際、公職の候補者等(現職、立候補予定者等)またはその後援団体が、候補者等の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは、原則禁止されています。ただし、公職の候補者等や後援団体が政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体名称を記載した看板等を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を看板等に貼付すれば掲示することが出来ます。

高石市選挙管理委員会が証票交付の対象となる選挙

・高石市長選挙 ・高石市議会議員選挙  

公職の候補者等や後援団体が設置できる看板等の数について

・公職の候補者等一人につき6枚 ・同一の公職の候補者等に係る政治団体(後援団体)のすべてを通じて6枚  (公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号) ・それぞれの政治活動用事務所に掲示できる数は2枚以内  (公職選挙法第143条第16項第1号)

看板等の大きさについて

・縦150センチメートル、横40センチメートル以内  (公職選挙法第143条第17項) ※脚付きのものは、脚の部分も含みます。 ※この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。

掲示できる期間

証票の有効期間までの間、当該選挙の投票日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中には新たに掲示できません。

掲示できる場所

看板等は「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。 ※以下のような場所には掲示することは出来ません。 ・事務所の実態のない建物 ・政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等

証票の表示と交付申請

看板等には市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。  (公職選挙法第143条第17項) ・看板等を掲示する前に必ず市選挙管理委員会に証票の交付を申請してください。 ・看板等を掲示する場所の変更や廃止に伴い、申請事項に異動が生じる場合、市選挙管理委員会に届出てください。   <証票交付申請書> 証票の交付を受ける際に使用してください。

  <証票交付申請書記載例>