生産緑地にかかる農業の主たる従事者証明について

生産緑地にかかる農業の主たる従事者証明願

生産緑地法第10条の規定に基づき買取り申出する際に必要となります。必要事項を記入した証明願2部と添付書類を添えて申請してください。

注意事項

証明願の記載事項及び添付書類に不備がある場合には受付できませんので、事前に農業委員会事務局へご相談のうえ確認を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6472 ファックス番号:072-261-3124


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