相続税の納税猶予について

相続税の納税猶予の概要

 

農業を営んでいた被相続人または特定貸付け等を行っていた被相続人から一定の相続人が一定の農地等を相続や遺贈によって取得し、農業を営む場合または特定貸付け等を行う場合には、一定の要件の下にその取得した農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額は、その取得した農地等について相続人が農業の継続または特定貸付け等を行っている場合に限り、その納税が猶予されます。

なお、詳細については農林水産省や国税庁のホームページをご参照ください。また、農業委員会が発行する各証明書に関すること以外については税務署へお問い合わせ願います。

 

相続税の納税猶予に関する適格者証明書

 

相続税の納税猶予の適用を受けるには、相続税の納税猶予に関する適格者証明書が必要となります。

 

引き続き農業経営を行っている旨の証明書

 

相続税の納税猶予の適用を受けている方は、3年毎に引き続き農業経営を行っている旨の証明書が必要となります。なお、当該農地を認定都市農地貸付けまたは農園用地貸付けにより貸付けしている場合、引き続き認定都市農地貸付け等を行っている旨の証明書も必要となります。

なお、どちらの証明願にも特例適用農地等の明細書を添付してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6472 ファックス番号:072-261-3124


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