農地法第4条または同法第5条の規定による農地の転用許可申請(市街化調整区域内の農地)

市街化調整区域内の農地を転用する場合には、農業委員会にあらかじめ許可申請を行い、許可を受けていただく必要があります。

 

これらの手続きを行わないで、無断で農地を転用した場合や転用に係る事業計画どおりに転用していない場合等には、農地法に違反することなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。

 

なお、農地の転用には所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と、権利(所有権、賃借権等)の移転や設定を伴う場合(農地法第5条)で適用条文が異なります。

 

 

申請内容によって必要な添付書類が異なるため、詳細については高石市農業委員会事務局までお問い合わせください。

 

注意事項

・申請書の記載事項及び添付書類に不備がある場合には受付できませんので、事前に農業委員会事務局へご相談のうえ確認を受けてください。

・申請書類の提出の締め切り期日は月によって異なりますので、事前相談の際にあらかじめご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6472 ファックス番号:072-261-3124


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