農地法第4条または同法第5条の規定による農地の転用届出(市街化区域内の農地)

市街化区域内の農地を転用する場合には、農業委員会にあらかじめ届出が必要です。

これらの手続きを行わないで、無断で農地を転用した場合や転用に係る事業計画どおりに転用していない場合等には、農地法に違反することなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。

なお、農地の転用には所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と、権利(所有権、賃借権等)の移転や設定を伴う場合(農地法第5条)で適用条文が異なります。

注意事項

・届出書の記載事項及び添付書類に不備がないよう、事前に農業委員会事務局へご相談のうえ確認を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6472 ファックス番号:072-261-3124


農業委員会事務局へのお問い合わせはこちら