農地法第3条(農地のまま売買等するとき)の規定による許可申請

農地法第3条の規定による許可申請は、所有権の移転や、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権、その他使用及び収益を目的とする権利の設定・移転の際に必要です。

なお、農地の権利を取得しようとする場合、事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うなどの農地法に定める要件をすべて満たす必要があります。

 

注意事項

・申請書の記載事項及び添付書類に不備がある場合には受付できませんので、事前に農業委員会事務局へご相談のうえ確認を受けてください。

・申請書類の提出の締め切り期日は月によって異なりますので、事前相談の際にあらかじめご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6472 ファックス番号:072-261-3124


農業委員会事務局へのお問い合わせはこちら