農地法第3条の3第1項(農地を相続等で取得したとき)の規定による届出

相続等により許可を受けることなく農地の権利を取得したときは、農地法第3条の3第1項により届出が必要です。
『農地法第3条の3第1項の規定による届出書』に必要事項を記載して、届出農地に関する登記事項証明書の写しを添付して届出してください。(届出内容により追加で書類が必要となる場合があります。)