農地法第3条の3第1項(農地を相続等で取得したとき)の規定による届出

相続等により許可を受けることなく農地の権利を取得したときは、農地法第3条の3第1項により届出が必要です。
『農地法第3条の3第1項の規定による届出書』に必要事項を記載し、届出してください。