農業委員会

農業委員会は、行政委員会として独立し、農地に関する事務を執行する機関として、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農業者の地位の向上に寄与するための事務処理を行っています。

農業委員会について

農地等の利用の最適化の推進に関する指針

農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めましたので、同条第3項の規定により公表します。

   

農地の貸借・所有権移転

農地の所有権移転や賃貸借契約、転用などをするときは、農業委員会に申請、届出をしてください。  

  • 農地の所有権を移転するときは・・・
    農業委員会備えつけの所定の申請用紙に必要事項を記入のうえ、譲渡人の印鑑証明書、登記簿謄本・譲受人の住民票などを添えて申請してください。
     
  • 農地を所有権移転と同時に転用したり、自作地を転用するには・・・
    市街化区域内の農地転用の場合、所定の用紙に必要事項を記入し、登記簿謄本1通、位置図などを添えて届出してください。

    【注意事項】市街化調整区域内の農地転用の場合、知事の許可が必要で、転用目的は法令で定められています。
     
  • 農地の贈与税や相続税の納税猶予の適格者証明を受けたいかたは、所定の用紙で手続きしてください。

   

農業委員会による和解の仲介

農地などは利用関係の紛争が生じ、当事者の双方または一方からの申し立てがあれば、和解の仲介を行っています。  

関係機関リンク集

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代)