民法改正後の成人式の対象者について

 民法の一部を改正する法律の施行により、令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることとなりました。

 高石市では、令和4年度以降の式典につきましても、当該年度に20歳を迎えられる方を対象に、成人の日(1月の第2月曜日)に開催することに決定いたしました。

 当該年度の12月1日時点で高石市に住民票がある方を対象に12月上旬に案内ハガキを送付予定です。

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