就労証明書について

認定こども園(保育所部分)等の利用に際し、保育の必要性の認定に必要な就労証明書の様式や記載例などについて掲載いたします。

令和6年度利用分から、国が定めた就労証明書の標準的な様式を使用いたします。

就労証明書を作成する事業者の負担軽減の観点から、国において標準的な就労証明書の様式(以下、「標準様式」という。)が、作成されました。このため、高石市でも令和6年4月以降の利用申し込みに際し、標準様式を使用することとしました。

就労証明書の作成にあたって

就労証明書に記入漏れなどの不備があったときは、就労証明書を返却して追記を求める場合や、高石市から雇用主(事業主)に連絡して確認する場合がありますので、予めご了承ください。

押印は省略できますが、押印していただいても差し支えありません。

就労証明書の作成を依頼する保護者の皆様へ

業者名が記名されている就労証明書を就労先事業者に無断で作成、または改変を行ったときは、刑法(有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または私電磁記録不正作出罪)の罪に問われる場合があります。

虚偽の記載を行った場合には、利用及び利用決定を取り消す場合があります。

標準様式

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 こども未来室 子育て支援課 保育幼稚園係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6359 ファックス番号:072-265-1015


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