こどもの権利

こどもの権利とは

こどもの権利とは、こどもの人権と同じ意味です。こどもは生まれながらに人権(権利)を持っていて、それは、義務と引き換えに与えられるものではなく、また、何かをしないと取り上げられるものでもありません。

子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)

18歳未満のすべてのこどもの権利や自由を尊重し、こどもに対する保護や援助を図り、その健やかな成長や幸せを国際的に保障するために定められた条約で、1989年に国際連合で採択され、日本は1994年に批准しました。

条約では、こどもを権利を持つ主体と位置づけ、大人と同様、ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要なこどもならではの権利も定めています。

「子どもの権利条約」4つの原則

■差別の禁止(差別のないこと)

すべてのこどもは、こども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況など、どんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

■こどもの最善の利益(こどもにとって最もよいこと)

こどもに関することが決められ、行われる時は、「そのこどもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。

■生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)

すべてのこどもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

■こどもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)

こどもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、大人はその意見をこどもの発達に応じて十分に考慮します。

こども基本法

こども基本法は、日本国憲法及び子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)の精神にのっとり、すべてのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的をしています。

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