育児休業中にあおぞら児童会が利用できます。(令和8年7月)
あおぞら児童会(放課後児童クラブ)のご利用については、児童福祉法において「小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの」を対象にすることとされておりますが、この度こども家庭庁から「労働等」には保護者が育児休業中の場合等を含められるという見解が示されました。
これを受けて、令和8年7月以降、育児休業中であっても定員に空きがあった場合、あおぞら児童会をご利用いただけます。
令和8年度随時入会日程
あおぞら児童会(放課後児童クラブ)のご利用については、児童福祉法において「小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの」を対象にすることとされておりますが、この度こども家庭庁から「労働等」には保護者が育児休業中の場合等を含められるという見解が示されました。
これを受けて、令和8年7月以降、育児休業中であっても定員に空きがあった場合、あおぞら児童会をご利用いただけます。
令和8年度随時入会日程