物価高対応子育て応援手当について

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校生年代までのこども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれたこども)を養育する保護者に対し、こども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

対象

対象児童

(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者

(a)上記(1)の児童手当受給者

(b)上記(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者

(c)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方

(注意)ただし、(a)または(b)の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っている場合や、本手当が既にこどものために使われている場合を除く。

支給額

対象児童1人につき2万円(1回限り)を支給します。

支給方法

原則申請不要です。

ただし、一部の方については、申請が必要です。

申請が不要な方

1.令和7年9月分の児童手当を受給している方

2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち、令和7年12月末までに高石市に児童手当の認定に係る申請を行っている方

 

対象の方には、2月中に支給に関する案内を送付します。

支給を希望しない場合や支給口座を変更する場合(児童手当の支給口座が解約等でやむを得ず使用できない場合)のみ令和8年2月27日(金曜日)までに下記の申請先に届出書を提出してください。

届出書の提出がない場合は、児童手当で登録されている金融機関口座へ支給いたします。

申請が必要な方

下記に該当する方は申請が必要です。

1.所属庁から児童手当を受給している公務員の方

2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者(令和7年12月末までに高石市に児童手当の認定に係る申請を行っている方は申請不要)

3.令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者

(注意)公務員の方は、児童手当の受給状況について勤務先の所属庁の証明が必要です

申請先

〒592-8585 大阪府高石市加茂4丁目1番1号

高石市 こども家庭課 児童福祉係

電話番号:072-275-6349

支給時期

申請不要の方については、令和8年3月9日(月曜日)に支給します。

申請が必要な方については、令和8年3月10日以降、順次支給いたします。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

ご自宅や職場などに高石市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに高石市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

制度についての問合せ先

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター

電話番号:0120-252-071

受付時間:平日9時から18時まで

関連資料・リンク

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 こども未来室 こども家庭課 児童福祉係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6349 ファックス番号:072-263-6116(代)


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