児童手当拡充-令和6年10月から制度改正となります
児童手当拡充分の申請をされていない方へ
制度改正に伴う児童手当の申請手続きが必要な方の申請猶予期間は令和7年3月31日までです。
猶予期間内に申請をすれば、令和6年10月分まで遡って児童手当を支給できます。郵送の場合は令和7年3月31日必着。まだお済みでない方はお早めに手続きをお願いします。
猶予期間を過ぎると、令和6年10月分に遡って支給できません。
令和7年4月1日以降の申請は、翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、児童手当法の改正により、制度内容が下記のとおり変更となります。
・所得制限を撤廃する。
・支給期間を高校生年代まで延長とする。
・第3子以降の算定に含める対象の年齢を大学生年代以下の子とする。
・第3子以降の支給額を月3万円とする。
・支払月を隔月(偶数月)の年6回とする。
令和6年9月まで | 令和6年10月から | |||
3歳未満 |
15,000円 |
特例給付 5,000円 (制限額以上上限額未満の方) 支給なし (上限額以上の方) |
15,000円 | 第3子以降30,000円 |
3歳~小学生 |
10,000円 第3子以降は 15,000円 |
10,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | ||
高校生年代 | なし | 10,000円 | ||
児童数の カウント |
高校生年代まで |
大学生年代まで 18歳年度末以降~22歳年度末 |
||
所得制限 | あり | なし | ||
支給月 | 年3回(2月,6月,10月) | 年6回(2月,4月,6月,8月,10月,12月) |
(注意)多子加算のカウント方法については、進学か否かにかかわらず22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とする
制度改正により新たに申請が必要な方
【ア】現制度の審査の結果、所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
【イ】高校生年代の児童のみを養育している方
新規の「認定請求書」の提出が必要となります。
また、児童の兄姉等(18歳年度末以降~22歳年度末)を含む3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出が必要となります。
上記の【ア】または【イ】に該当する方には、令和6年9月上旬ごろに、申請書類等の郵送を予定しています。
【ウ】現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳年度末以降~22歳年度末)を含むと3人以上いる方
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
【エ】 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
「額改定請求書」の提出が必要となります。
上記の【ウ】または【エ】に該当する方は、下記の申請書類から所定書類をダウンロードしてください。必要事項を記入後、申請期限までにこども家庭課へご提出ください。
(注意)高校生年代以下の児童が、住民票上別居している場合は、「別居監護申立書」の提出も必要となります。
マイナンバーによる情報連携で所得、年金、住民票等を必要に応じて確認します。情報が確認できない場合は所定書類の提出をお願いすることがあります。また、追加でその他書類の提出をお願いすることもあります。
申請が不要な方
令和6年9月分の手当を受給しており、高校生年代以下の児童を養育している方
申請有無の確認一覧
申請書類
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 120.6KB)
申請書類(記入例)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 114.7KB)
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
郵送(必着)または窓口にて申請書類をご提出ください。窓口での申請は、別館2階こども家庭課までお越しください。
申請期限経過後、令和7年3月31日までに申請があれば遡って令和6年10月分の手当から支給できる場合があります。
制度改正後の初回支給日
令和6年12月13日(予定)
令和6年10月に支給される児童手当・特例給付は、令和6年9月分までの手当となりますので、制度改正前の手当額となります。
公務員の方へ
受給資格者(主たる生計者)が公務員の場合には(独立行政法人を除き)勤務先が申請窓口となります。住民票が必要となる場合もありますので、勤務先に直接お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 こども未来室 こども家庭課 児童福祉係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6349 ファックス番号:072-263-6116(代)