就学援助
小・中学校の就学援助制度
経済的理由によって、高石市立小学校・中学校への就学が困難である家庭へ、お子さまの就学に必要な費用の一部を援助しています。 この援助費の受給を希望される方は、「就学援助費受給申請書」を高石市教育委員会へ提出してください。(毎年度、申請が必要です。新小学1年生・中学1年生で、入学準備金を受給された方も、給食費等については、申請が必要です。)
<申請に必要なもの>
(1)就学援助費受給申請書(印鑑・銀行口座名が必要です)
(2)申請年度の前年度1月2日以降に高石市に転入された方は、1月1日に住民登録 をしていた市区町村長が発行する申請年度の所得証明書(コピー可:コピーの場合、事前に申請者がコピーしておいてください。)
(注意) *所得の申告は必ず済ませておいてください。所得が判明しない場合は認定できません。
<申請方法と受付期間>
毎年、4月初めに、小・中学校在籍全児童・生徒に「就学援助費のお知らせ」を配布します。 当該お知らせの配布以降、6月末までに、高石市教育委員会学校教育課へ「就学援助費受給申請書」を提出ください。原則、窓口での申請をお願いしております。
受付日時は、平日の午前9時から午後5時30分まで(土日祝を除く。6月末日が土日祝日の場合は、その直前の市役所営業日まで。)(注意)7月以降2月末までも受付しますが、申請された月分からの支給となり、遡っての支給はありません。
郵送申請をご希望の方へ
郵送申請をご希望の方は、ご一報の上、下記のとおり手続きをお願いします。
必要書類は、上記Aに記載の書類のほか、返信用封筒に110円分の切手を貼付したものを同封の上、ご申請ください。後日受付票をお送りします。
受付期限は6月30日までの消印有効。それ以降は7月末から翌年2月末までの消印有効。
郵便の不着・遅延等は一切責任を負いません。郵便事故がご心配な方は特定記録や簡易書留など記録に残る郵便で送付してください。申請書は下段の就学援助費受給申請書(表面・裏面)をご利用ください。
提出先住所
〒592-8585 高石市加茂4丁目1番1号
高石市教育委員会事務局 学校教育課 学事係宛
申請書ダウンロードはこちら
(注意)両面印刷へのご協力をお願いいたします。
申請書の書き方はこちら
就学援助費受給申請書 見本(PDFファイル:453.2KB)
電子申請をご希望の方へ
こちらよりご申請ください。
受付期限は6月30日までです。7月以降2月末まで随時受付しますが、申請された月からの支給になります。
<認定基準>
(1)前年中(1月から12月分)の所得が次の基準額以下の世帯
世帯人数 | 基準額 |
3人以下 | 252万円 |
4人 | 294万円 |
5人 | 333万円 |
6人以上 | 5人を超える1人につき38万円を加算した額 |
(注意) ・所得金額とは、収入額から必要経費を差し引いた金額(給与所得者にあっては 給与所得控除後の金額)
・世帯で所得のある方が2人以上いる場合は、その合計額 ・ひとり親家庭は基準額に35万円加算 ・障がいのある扶養親族がいる家庭は基準額に75万円を加算 ・大学、専修学校等の学生がいる家庭は基準額に25万円を加算 ・70歳以上の方がいる家庭は基準額に20万円を加算 ・高校生以下で所得のある学生がいる家庭は、1人につき基準額に上限27万円を加算します。なお、所得が27万円に満たない場合は、その同額を加算します。
(2)生活保護受給世帯(申請書の提出は不要)
<援助の内容>
(1)学用品等援助費
次に掲げる費用の内、市教育委員会が定めた額を援助します。
学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、校外活動費(宿泊を伴うもの)、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費、学校給食費
新小学1年生・中学1年生で、入学前に新入学児童生徒学用品費(入学準備金)を受給された場合は、新入学児童生徒学用品費の重複しての支給はありません。
(2)医療費等援助費
次に掲げる病気の治療に限り「医療券」を発行しますので学校へ申し出てください。トラコーマ、結膜炎(アレルギー性結膜炎は対象外)、中耳炎、むし歯(保険診療の対象となる治療費)、慢性副鼻腔炎(蓄膿症。アレルギー性副鼻腔炎、急性副鼻腔炎は対象外)、アデノイド、寄生虫病、白せん、かいせん、膿か疹
<支給の決定>
提出された申請書等を審査し、基準に該当すると認めた場合は、支給決定通知書を交付します。また、基準に該当しない場合は、不支給決定通知書を交付します。 なお、支給決定後でも、年度の途中で基準に該当しないことが判明した場合は、支給を取り消しますのでご了承ください。 就学援助費は、概ね、10月下旬・3月下旬にとりまとめて支給します。
奨学金貸付制度
この制度は、修学希望があるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な人に対して奨学金を貸付けることにより、教育の機会均等を図ることを目的として設けられているものです。
<対象>
保護者が市内に在住し、学校教育法に規定する大学(短大を含む)、高校、高専、専修学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部に在学する人、もしくは在学予定の人。
<申込み手続き>
貸付を希望する人は、奨学金貸付申請書(教育委員会所定用紙)・在学証明書・居住証明書(住民票等)・学資負担者の収入に関する証明書等を教育委員会へ提出してください。(所得制限があります。)
<奨学生の決定>
教育委員会の定める所得基準にもとづき貸付を決定し、本人に通知します。
<貸付期間>
高等学校・高等専門学校・中等教育学校の後期課程・特別支援学校の高等部は貸付けた月から当該学校における原則として学校教育法に定める修業年限までとします。専修学校・短期大学・大学は貸付けた 月から当該年度末までとします。
<貸付の方法>
奨学金の貸付けは、前期と後期に分けて指定口座に振り込みます。
<奨学金の貸付額>
高等学校・高等専門学校・専修学校・短期大学・中等教育学校の後期課程・特別支援学校の高等部
国公立:年額 60,000円
私立:年額 150,000円
大学 国公立:年額 150,000円
私立:年額 200,000円
<奨学金の返還>
奨学金は、学資として貸付けるもので、奨学生は卒業後必ず受けた奨学金を返還しなければなりません。 1.返還金については、貸付が終了した後1年を経過した翌月から月額大学10000円、高等学校等5000円を返還していただきます。 2.退学などの理由により、その資格を失った場合も、前項に準じ返還いただきます。 (【注意事項】返還金は、原則として無利子です)
本市制度以外の奨学金
高石市の奨学金制度のほかにも奨学金制度があります。詳しくは下記のホームページをご覧ください。