インフルエンザ罹患にかかる意見書について

 本市では、インフルエンザの感染防止対策のひとつとして、医療機関での診察により、インフルエンザと診断されて欠席した場合、次のような手続きをとっていただくことで、欠席の期間(発症した日の翌日から7日を経過するまで)を出席停止扱いにさせていただいております。  

 1.受診される際に「インフルエンザ罹患にかかる意見書」を医療機関に持参いただ く。

 2.意見書を医師に記入していただく。

 3.再び登校園する際に各ご家庭から学校園に提出していただく。  

 なお、意見書の作成にかかる費用については、高石市医師会に無料で協力を依頼しております。しかし、高石市以外で受診し、発行してもらう場合は意見書代が必要となる場合があります。   意見書は、下部よりダウンロードして活用していただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 学校教育課 指導係/学事係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6434 ファックス番号:072-263-6116(代)


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