平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について
追加給付の概要
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、高石市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。
詳細については、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。(現在の保護停止中世帯、保護廃止世帯も含む。)
ただし、平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯等に限ります。
なお、死亡者については追加給付の対象外となります。
支給時期・手続きについて
【保護受給中世帯】
令和8年7月の保護費に併せて支給します。(申出等は不要です。)
支給額などについては、決定通知等によりお知らせします。
【保護廃止の世帯(平成25年8月以降に本市で受給されていた世帯)】
当時の世帯主からの申出が必要です。
令和8年の夏頃に受付を開始する予定です。(開始日は国が全国一律で示します。)
申出手続きや受付方法等については、詳細が決まり次第、当ホームページ等でお知らせします。
お問い合わせ等について
厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。追加給付の内容や対象となる世帯の確認、申出手続きの案内(現在保護を受給されていない世帯等向け)、その他追加給付に関する一般的なお問い合わせについてご相談いただけます。
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日9時~17時
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターのホームページはこちら
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!
今回の追加給付において、高石市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課 保護係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6284 ファックス番号:072-265-3100


