平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について

追加給付の概要

平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、高石市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。

詳細については、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

対象となる世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。(現在の保護停止中世帯、保護廃止世帯も含む。)

ただし、平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯等に限ります。

なお、死亡者については追加給付の対象外となります。

支給時期・手続きについて

(1)保護受給中世帯の現在の保護受給歴分

令和8年7月の保護費に併せて支給しました。

支給額などについては、決定通知等によりお知らせしています。

(2)保護受給中世帯の過去の保護受給歴分(対象期間中に一度廃止等された世帯で、世帯主が変更していない世帯)

令和8年9月に支給します。

支給額などについては、決定通知等によりお知らせします。

(3)保護受給中世帯の過去の保護受給歴分(対象期間中に一度廃止等された世帯で、世帯主が変更した世帯)、又は現在本市で生活保護を受給されていない世帯(平成25年8月以降に本市で受給されていた世帯)

当時の世帯主からの申出が必要です。

受付期間:令和8年8月3日~令和9年7月31日

受付方法:窓口又は郵送

受付場所:高石市役所 本館1階 社会福祉課

(郵送の場合:〒592-8585 高石市加茂4丁目1番1号

高石市保健福祉部社会福祉課 最高裁追加給付担当宛)

必要書類:申出書、同意書、本人確認書類、戸籍謄本(本人のみの世帯で、本人来庁の場合は不要)、振込口座が確認できる書類(預貯金通帳の写しやキャッシュカートの写しなど)、チェックリスト

支払い日:申請を受け付けた月の翌月の25日(土日祝の場合は、その前の平日)

(注意)代理人による申請の場合は、別途ご相談ください。(別途必要な書類があるため。)

(注意)外国人の場合は戸籍謄本に代えて全世帯員の住民票の写しをご用意ください。

(注意)現在保護受給中の方は、戸籍謄本や住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。

(注意)当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて当時の姓が記載された戸籍謄本も必要です。

(注意)本市での申請は、本市で過去に受給されていた保護費に対する追加給付のみです。他市で受給歴のある方は、当時受給されていた市町村等にご確認ください。

お問い合わせ等について

(1)高石市への追加給付の申請に関してのお問い合わせ

高石市保健福祉部社会福祉課 072-275-6284(平日のみ、9時~17時30分まで)

(注意)本窓口では、本市への申請等に関してのお問い合わせのみの対応となります。それ以外のお問い合わせは(2)にお願いします。

 

(2)追加給付全般に関するお問い合わせ

厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。追加給付の内容や対象となる世帯の確認、申出手続きの案内(現在保護を受給されていない世帯等向け)、その他追加給付に関する一般的なお問い合わせについてご相談いただけます。

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:平日9時~17時

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!

今回の追加給付において、高石市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。

暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課 保護係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6284 ファックス番号:072-265-3100