戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金のご案内
戦後80年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき第十二回特別弔慰金が支給されます。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者遺族等の妻や父母等)がいない場合に、次の順序による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
*戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順位が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)
*戦没者等の死亡当時まで引き続き一年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求に必要な書類
1.請求書
2.現況申立書
3.本人確認書類
4.令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
5.その他必要な書類
(必要な書類は請求者によって異なりますので、窓口でご案内いたします。)
*請求書と現況申立書は、窓口でお渡しします。
支給内容
名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面:27万5千円(5年償還の記名国債)
請求書の受付から国債の交付までは、1年程度かかることがあります。
請求期間
令和7年(2025年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日まで
なお、この期間を過ぎると時効失権により受給できませんので予めご了承ください。
受付場所及び時間
高石市役所 本館1階 社会福祉課
平日9時から17時30分まで ただし、年末年始を除く