精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について
令和7年4月1日から、西日本旅客鉄道株式会社等で精神障害者割引制度が開始されます。
割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に、『第1種精神障害者』または『第2種精神障害者』のいずれかに該当するか区分を示す表記が必要です。
精神障害者保健福祉手帳の割引表記について、具体的な対応は以下のとおりです。
対象者
高石市発行の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。
障害等級 | 旅客運賃割引区分 |
1級 | 第1種精神障害者 |
2級、3級 | 第2種精神障害者 |
対象事業者
(主な旅客鉄道株式会社)
下記の事業者は、手帳の第1種・第2種の表記にかかわらず、割引制度を実施しています。
なお、具体的な割引内容は、サービスを提供する旅客鉄道株式会社等に直接お問い合わせ下さい。
申請方法
窓口に精神障害者保健福祉手帳をご持参ください。
手帳に旅客運賃割引区分のスタンプを押印します。
顔写真の貼付がない手帳をお持ちの方へ
手帳に顔写真が貼付されていない場合、割引が受けられないことがあります。写真の貼付を希望される場合は、窓口にて手帳の再交付申請(写真あり)の手続きを行ってください。
手帳の再交付には1~2週間期間を要しますので、お早めの申請をお願いします。
[再交付申請に必要なもの]
・手帳
・写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢・障がい福祉課 高齢・障がい福祉係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6294 ファックス番号:072-265-3100