成年後見制度
成年後見制度について
成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって、判断能力が不十分な方の財産管理や施設入所契約等の法律行為を本人に代わって成年後見人等が行い、本人を保護し、権利が守られるよう支援する制度です。
対象者
次の(1)~(2)の両方に該当する方が対象となります。
(1)本市に住所を有する者又は本市の自立支援給付を受けて福祉施設に入所している者で、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者
(2)配偶者若しくは2親等以内の親族がないもの又はこれらの親族があっても、当該親族からの虐待が認められるもの若しくは当該親族と音信不通の状況にあるなどの事情にあるもの
(注意)ただし3親等又は4親等の親族で手続きをするものがいる場合は対象者としない
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢・障がい福祉課 高齢・障がい福祉係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6294 ファックス番号:072-265-3100