高石市医療機関等物価高騰対応支援金について
公定価格で運営され、物価高騰や賃上げの影響を価格に転嫁できない医療機関に対し、高石市医療機関等物価高騰対応支援金を交付します。
【交付対象の医療機関等】
令和8年3月1日時点において高石市内に所在し、以下のいずれかに該当する医療機関等
- 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局
- 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者の指定に係る訪問看護事業所(健康保険法第89条第1項に規定する訪問看護事業所をいい、介護保険適用の訪問看護のみを行っている訪問看護事業所を除く)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2の規定により開設された施術所又は柔道整復師法第19条に基づく開設の届出がなされている施術所(それぞれ受領委任取扱いの登録(承諾)を受けている者に限るものとし、同一施設であん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法の届出を行っている場合は、いずれか一方のみを対象とする)
- 歯科技工士法第2条第3項に規定する歯科技工所
【交付対象外の医療機関等】
上記に該当する場合であっても、次のいずれかに該当する場合は支援金の対象外です。
- 高石市が開設する医療機関等
- 令和8年3月1日から支援金の申請日までの間、事業が行われていない医療機関等
- 申請日から令和8年5月29日までの間、事業を継続する意思を有すると認められない医療機関等
- 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等に、高石市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者がいる医療機関等
- 特別養護老人ホーム内又は併設する医療機関等
- 令和8年度において、高石市が実施する他の事業者向け物価高騰対応支援金の交付を受けた医療機関等
- その他市長が不適当と認める医療機関等
【交付金額】
- 病院…50万円
- 診療所…20万円
- 薬局…20万円
- 訪問看護事業所…5万円
- 施術所…5万円
- 歯科技工所…5万円
【申請方法】
令和8年5月29日(金曜日)までに以下の書類を健幸増進課健幸増進係に提出
- 高石市医療機関等物価高騰対応支援金交付申請書兼請求書
- 通帳のコピー等口座情報がわかるもの
- 委任状(口座名義人が医療機関等の名称や代表者と異なる場合)
なお、対象の各医療機関等には、申請についてのご案内を送付しています。
高石市医療機関等物価高騰対応支援金交付要綱 (PDFファイル: 329.7KB)
高石市医療機関等物価高騰対応支援金交付申請書兼請求書 (Wordファイル: 18.8KB)


