年金の支給

年金が支給されるときなどは、以下の表のとおりですが、基礎年金を受ける権利が重複するときは、そのいずれか一つの支給となります。

年金の支給(基礎年金)
国民年金の種類 年金額【 】内は69歳以上の者の額 どんなとき受けられるか
老齢基礎年金

加入可能年数をすべて納めた場合

年額831,700円【829,300円】

65歳になったとき。
60歳から繰り上げて受けることもできます。
障害基礎年金

国民年金法の1級障害に該当する場合

年額1,039,625円【1,036,625円】

2級障害に該当する場合

年額831,700円【829,300円】

病気やけがで障害者になったとき。
20歳以前に障害者になった場合も受けられます。
遺族基礎年金

子【注意事項1】が1人いる妻(夫)が受ける場合

年額1,071,000円【1,068,600円】

次のいずれかの方が亡くなられたとき

1.国民年金の被保険者

2.国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方

3.老齢基礎年金の受給権者または受給資格期間を満たしている方

【注意事項2】

【注意事項1】

子とは、18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障がい等級が1級もしくは2級の状態にある子をいいます。

【注意事項2】1、2の場合は、死亡月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間(納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)を合わせた期間が3分の2以上の方を対象とします。または、死亡月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がない場合でも受給できます。

 

年金の支給(独自給付)

国民年金の種類 年金額 どんなとき受けられるか
付加年金 200円×付加保険料を納めた月数 付加保険料(月額 400円)を納めた方が、老齢基礎年金を受けるとき。
寡婦年金 夫が受けることになっていた老齢基礎年金額の4分の3

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなられた場合に、10年以上婚姻関係が継続しており、夫によって生計を維持されていた妻に支給されます。支給期間は60歳から65歳までの間です。

【注意事項3】

死亡一時金

【注意事項3】 保険料を納めた期間に応じて、120,000円~320,000円

(付加保険料納付期間が3年以上のときは、8,500円が加算されます。)

保険料を3年以上納めた方が何の年金も受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族の方が受けられます。
(請求は死亡後2年以内)
短期在留外国人への脱退一時金
【注意事項4】
保険料を6か月以上納めた外国人で、年金を受ける権利を満たすことなく出国したとき(請求は出国後2年以内)
脱退一時金が支給されます

【注意事項3】

死亡した夫が老齢基礎年金を受けていた、障害基礎年金を受けていた、または妻自身が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合、寡婦年金は支給されません。

なお、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合、どちらか一方を選択して受給することとなります。

【注意事項4】

下記リンクをご確認ください

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健幸増進課 保険年金係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6241ファックス番号:072-263-6116(代)


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