はり・きゅう・あん摩・マッサージ施術療養費の受領委任制度が始まります
高石市国民健康保険における受領委任制度導入について
受領委任とは、厚生労働省が全国共通の取扱いとして制度化したもので、施術者が患者に対して行った施術に係る料金について、患者から一部負担金に相当する額を受け取るとともに、患者から療養費の受領について委任を受けることで、患者に代わって療養費支給申請書を保険者に提出し、療養費を受け取る制度です。
保険適用となるはり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術を受ける皆様へ
令和2年3月施術分から、はり・きゅう・あん摩・マッサージの施術所窓口での支払い方法が一部変更になる場合があります。
受領委任制度を取り扱っていない施術所で保険適用の施術を受けた場合、窓口で全額(10割)をお支払いいただき、被保険者(患者)が市役所に療養費の支給申請を行っていただく必要があります。
施術を受ける前に、必ず施術所の取扱い状況をご確認ください。
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の受領委任取扱い施術所一覧(近畿厚生局)
施術を受けるとき
- 施術所で施術を受けた時は、必ず領収証を受け取り、失くさずに保管してください。
施術所の窓口で負担した分の一部負担金明細書を発行してもらうこともできます。 (受領委任登録施術所では、毎月、支給申請書の写し又は一部負担金明細書が交付されますので、領収証とともに保管しましょう。)
- 療養費の支給申請書に押印する際は、施術を受けた日付や施術内容・金額を確認のうえ押印しましょう。
- はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術を受け療養費を申請する場合は、文書による医師の同意が必要です。
初めて施術を受ける方や、同意期間を超えて施術を受ける方は、必ず医療機関を受診し同意書の交付を受けてください。
はり・きゅう・あん摩・マッサージ施術者の方へ
これまでも「代理受領」として同様の取扱いが療養費を支給する保険者の判断で行われていましたが、制度を導入する保険者においては、保険者判断による代理受領の取扱いは認められなくなります。(注1)
(注1) 制度導入にかかる移行期間として、承諾を受けていない施術者のみ、令和2年2月施術分(3月受付分)まで代理受領での支給申請を認めます。 令和2年3月施術分(4月受付分)からは、代理受領の取扱いはできません。

受領委任の取扱いに係る申請手続き
受領委任の取扱いを希望する施術者は、近畿厚生局に「受領委任の取扱い」に係る申出を行い、承諾を受ける必要があります。
申出にあたっては、受領委任の取扱規程を必ずご確認ください。
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の方へ(近畿厚生局)
制度導入に係るQ&Aは大阪府のホームページをご確認ください。