高額療養費
1ヶ月の医療費の自己負担額が高額となった場合に一定の金額(自己負担限度額)を越えた部分が「高額療養費」として支給される制度です。
自己負担限度額
70歳未満の方の自己負担限度額(令和8年8月から)
| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 | 年間上限(年額) | |
| ア |
基礎控除後所得 901万円超の世帯 |
270,300円 (医療費が901,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算) |
140,100円 | 168万円 |
| イ |
基礎控除所得 600万円超901万円以下の世帯 |
179,100円 (医療費が597,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算) |
93,000円 | 111万円 |
| ウ |
基礎控除後所得 210万円超600万円以下の世帯 |
85,800円 (医療費が286,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算) |
44,400円 | 53万円 |
| エ |
基礎控除後所得 210万円以下の世帯 |
61,500円 | 44,400円 |
53万円 (一部41万円) |
| オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
(注1)医科や歯科、入院や外来は別計算になります。ただし、薬局に支払った一部負担金は、処方箋を交付した医療機関分と合算します。
(注2)年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算されます。
(注3)同じ世帯に未申告の方がいらっしゃる場合、所得区分が「ア」となる可能性があります。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(令和8年8月から)
| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 | 年間上限(年額) |
|
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 |
270,300円 (医療費が901,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算) |
140,100円 | 168万円 |
|
現役並み所得者2 課税所得380万円以上 |
179,100円 (医療費が597,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算) |
93,000円 | 111万円 |
|
現役並み所得者1 課税所得145万円以上 |
85,800円 (医療費が286,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算) |
44,400円 | 53万円 |
| 所得区分 |
外来 (個人単位) |
外来+入院(世帯単位) | ||
| 3回目まで |
4回目以降 (注1) |
年間上限(年額) | ||
|
一般 課税所得145万円未満等 |
22,000円 (注3) |
61,500円 | 44,400円 |
53万円 (一部41万円) |
| 低所得者2 |
11,000円 (注4) |
25,700円 | 24,600円 | 29万円 |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 | |
(注1)外来(個人単位)の限度額を超えた場合の支給は回数に含みません。
(注2)年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算されます。
(注3)外来年間上限は216,000円です(一般、低所得者1・2だった月の自己負担額の合計に適用します)。
(注4)外来年間上限は96,000円です(低所得1・2だった月の自己負担額の合計に適用します)。
(注5)75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。
(注6)一般、低所得者1・2の方は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
高額療養費の申請について
健幸増進課から送付(早くて診療月の3か月後)される「高額療養費支給申請書」に必要事項を記入し、健幸増進課保険年金係の国民健康保険担当へご提出ください。
送付の際、返信用封筒を同封しておりますのでご使用ください。
(注)世帯主以外の方の名義の口座にて受け取りを希望される場合は、委任状をあわせて申請してください。 委任状は下記からダウンロードできます。
高額療養費委任状(PDF:42.8KB) (PDFファイル: 42.9KB)
限度額適用認定証について
医療機関や調剤薬局での窓口負担が高額になると予想される場合、70歳未満で住民税課税世帯の人は限度額適用認定証を、75歳未満で住民税非課税世帯の人は限度額適用・標準負担額減額認定証を、また70歳以上75歳未満で課税所得145万円以上690万円未満の人は限度額適用認定証の交付をあらかじめ国保に申請して提示すると、窓口での医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。また住民税非課税世帯の人は、入院時の食事代も減額されます。
なお、国民健康保険料を滞納していると、認定証の交付が受けられない場合がありますので、ご注意ください。
また、マイナ保険証をご利用の方は、認定証の提示がなくても自己負担限度額の適用が受けられます。


