高額療養費
高額療養費
1ヶ月の医療費の自己負担額が高額となった場合に一定の金額(自己負担限度額)を越えた部分が「高額療養費」として支給される制度です。
70歳未満の方の自己負担限度額
(注1)医科や歯科、入院や外来は別計算になります。ただし、薬局に支払った一部負担金は、処方箋を交付した医療機関分と合算します。
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降(注3) | |
ア | 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 | 252,600円+(総医療費(注2)-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 基礎控除後の所得が600万円を越え901万円以下の世帯 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 基礎控除後の所得が210万円を越え600万円以下の世帯 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
なお、同じ世帯に未申告の方がいらっしゃる場合、所得区分が「ア」となる可能性があります。
70歳から74歳までの方の自己負担限度額
平成30年8月から
現役並み所得(一部負担金の割合が3割)の方
所得区分 | 外来+入院(世帯単位) | 4回目以降 |
課税所得690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
課税所得380万円以上 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
課税所得145万円以上 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般区分、住民税非課税世帯(一部負担金の割合が1割または2割)の方
所得区分 | |||
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
一般 | 18,000円 (8月から翌年7月の年間上限額は144,000円) |
57,600円 (過去1年以内に高額療養費に4回以上該当した場合、4回目からは44,400円) |
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低所得II | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得I | 8,000円 | 15,000円 |
高額療養費の申請について
申請方法は郵送が便利です
世帯主以外の方の口座名義にて受け取りを希望される場合は、委任状をあわせて申請してください。 委任状は下記からダウンロードできます。
高額療養費委任状(PDF:42.8KB) (PDFファイル: 42.9KB)
限度額適用認定証について
なお、国民健康保険料を滞納していると、認定証の交付が受けられない場合がありますので、ご注意ください。
特定疾病療養受療証について
申請により、「特定疾病療養受療証」を発行します。下記3点をお持ちになり国民健康保険の窓口にて申請してください。なお、受療証の交付まで1週間程度かかる場合があります。
- 申請書(医師の意見欄の記入が必須です)
- 保険証等
- マイナンバー(個人番号)がわかるもの