住宅改修・福祉用具購入申請手続き

住宅改修費支給(介護予防住宅改修費支給)

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限に改修費用が支給されます。自己負担は1割、2割または3割です。  

対象になる改修は次の5種類とそれに付帯して必要となる改修です。  

1.手すりの取り付け

2.段差の解消

3.滑り止め等のための床材変更

4.引き戸等への扉の取替え

5.洋式便器等への便器の取替え

特定福祉用具購入費支給(特定介護予防福祉用具購入費支給)

福祉用具を指定された事業者から購入したとき、同年度で10万円を上限に購入費用が支給されます。自己負担は1割、2割または3割です。  

対象になる福祉用具は次の6種類です。  

1.腰掛便座

2.特殊尿器

3.入浴補助用具

4.簡易浴槽

5.移動用リフトのつり具  

6.排泄予測支援機器

 【注意】指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給されませんのでご注意ください。

令和6年4月以降について

貸与の対象となっている福祉用具のうち、次の3種類は利用方法(貸与または購入)を選択することが出来ます。

1.固定用スロープ

2.歩行器(歩行車を除く)

3.単点杖(松葉杖を除く)及び多点杖

【注意】購入を希望される場合は、貸与を選択しない理由等が必要となりますので、福祉用具専門相談員等にご相談ください。

自己負担について

住宅改修費用と福祉用具購入費用は、利用者がいったん全額を支払い、申請後そのうちの9割、8割または7割が支給される「償還払い」が基本ですが、費用の1割、2割または3割を支払う「受領委任払い」も実施しています。

高石市介護予防住宅改修事業【要介護(支援)認定を受けていない人が対象です】

介護予防が必要な高齢者に対し、家庭での安全確保のために行う5万円(税込)以内の住居の改修費用のうち、自己負担額を除いた9割分を助成金として交付します。

【注意】着工前に必ず事前の申請が必要です。

 

以下の全てに該当する方が対象者です。

1.申請日時点で満65歳以上の在宅で生活する高石市民

【注意】有料老人ホーム等に居住する方は対象外です。

2.要介護(支援)認定申請を行っていない方かつ申請予定のない方

3.過去に介護保険住宅改修事業や当事業を利用したことがない方

4.申請書記載のチェックリストに基づき介護予防が必要と判断された方

要介護(支援)認定をお持ちの方の住宅改修制度と異なる点がございますので、必ず「高石市介護予防住宅改修事業チラシ」を熟読の上、ご申請ください。

また、実績報告の時に必要な書類については、決定通知書を送付する時に同封させていただきますので、紛失することのないようにお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 介護保険係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6329 ファックス番号:072-263-6116(代)


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