都市計画
高石市都市計画マスタープラン(令和4年3月改定)
都市計画マスタープランは、本市における将来のまちのあるべき姿を示すとともに、総合的なまちづくりのうちの都市計画を具体化するための方針となるものであり、まちづくりの課題が複雑化・高度化していくなかで、多様化する市民のまちづくりへのニーズを踏まえながら、産官学民が協働してまちづくりを進めていくために、新たな時代のマスタープランとして、令和4年(2022 年)に改定を行いました。
高石市都市計画マスタープランは、今後高石市が進めていくまちづくりの指針とすると共に、市民の皆様に高石市の都市計画について理解を深めていただき、市民や事業者などによる主体的なまちづくりの取り組みのきっかけになればと存じます。
第1章 高石市の現状と課題 (PDFファイル: 4.1MB)
都市計画提案制度
都市計画提案制度とは?
平成14年7月に都市計画法の一部が改正され、土地の所有者やまちづくりNPO法人等が、一定の要件を満たした場合、都市計画の決定や変更等の提案が出来るようになりました。
このことにより、市民の皆様がより主体的にまちづくりを行うことが可能となりました。
本市では、「都市計画提案制度」をよりいっそう円滑に運用していただくために、「高石市都市計画提案手続要領」を制定しました。
提案できる都市計画は? (→詳しくは要領第3条)
高石市が決定する都市計画については、全ての都市計画について提案できます。
ただし、都市計画の指針となる「都市計画マスタープラン」については、提案の対象にはなりません。
なお、用途地域など大阪府が定める都市計画については大阪府への提出となります。
詳しくは事前相談にてご確認ください。
提案できるのは誰? (→詳しくは要領第4条(2)参照)
次のいずれかに該当される方です。
- 提案区域内の土地の所有者、または借地権者(地上権、賃借権を有する方)
- まちづくりの推進を目的としたNPO法人、または営利を目的としない公益法人(民法第34条法人)
- 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社
- まちづくりの推進に関し経験と知識を有するもの(国土交通省令で定める団体)
提案に必要な要件は? (→詳しくは要領第4条参照)
次の条件を全て満たす必要があります。
- 提案の対象となる土地区域面積が0.5ha(5000平方メートル)以上であり、かつ土地区域が一体的であること
- 提案対象区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(人数及び面積)を得ていること
- 都市計画マスタープランなどの都市計画に関する法令上の基準に適合していること
提案に必要な書類は? (→詳しくは要領第5条参照)
高石市が指定する様式の書類の提出が必要です。
- 都市計画の素案
- 土地所有者等の同意を証する書類及び、土地所有者等一覧表、権利者関係調書、構図の写し、登記事項証明書
- 計画提案を行うことが出来るものであることを証する書類
- 計画提案に係る法第21条の3に基づく判断のために高石市が必要と認める資料
事前相談及び提案の提出先は? (→詳しくは要領第7条参照)
事前相談及び提案書類の提出先は本庁2階の土木部都市計画課で受け付けています。
手続きの流れ (→判断等については要領第8条~第10条等を参照)
手続きの詳細は、下記をご覧ください。
高石市都市計画提案手続要領 (PDFファイル: 21.2KB)
ダウンロードする場合の注意事項
- 提案書等はいずれもA4白色用紙(縦)に黒色インクで印刷してください。感熱紙、使用済み用紙の裏面等は使用しないでください。
- 様式は最新のものをご利用ください。また、様式に変更を加えないでください。
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