低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る確認書の発行について

制度の概要

令和2年度税制改正により、低未利用土地等(注意1)について一定の条件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が創設されました。

本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(注意2)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

詳しくは、下記国土交通省ホームページをご参照ください。

国土交通省ホームページ(土地の譲渡に係る税制)

 

(注意1)低未利用土地等とは、都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利をいいます。

(注意2)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。

低未利用土地等確認書の発行について

高石市内の低未利用土地等について、特例措置の適用を受けるために必要な書類のうち、低未利用土地等確認書につきましては、高石市にて発行いたします。

下記の必要書類を揃えて、都市計画課窓口まで提出してください。

 

必要書類

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式[1]-1)

2.売買契約書の写し

3.以下のいずれかの書類

  1. 空き家バンクへの登録が確認できる書類
  2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  3. 電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)

 【上記のいずれも提出できない場合】

  1. その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式[1]-2「低未利用土地等の譲渡前の利用について」)

4.以下のいずれかの書類

  1. 別記様式[2]-1( 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
  2. 別記様式[2]-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)

 【上記のいずれも提出できない場合に限り】

  1. 別記様式[3](宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)

5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書(写しでも可)

6.委任状(申請者ご本人以外の方が代理で提出される場合のみ)

 

別記様式

上記国土交通省のホームページからダウンロードしてください。

なお、委任状は任意形式です。

 

その他注意事項等

  • 申請書等内容の確認のため、発行に7日~10日ほどかかります。また、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出が必要になります。
  • 郵送での交付を希望される場合は、返信用封筒(所要額の切手を貼ったもの)もご提出ください。
  • 提出書類についてはお返しできませんので、必要に応じて写しをお手元に残しておいてください。
  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、泉大津税務署(0725-33-5601)までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 都市計画課 住宅政策係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6479


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