老朽空家等の除却に係る土地の固定資産税等の減免

高石市では、老朽空家等の除却を促進し、防犯および住環境の改善を図るため、特定空家等または管理不全空家等を除却した後の土地について、一定期間、固定資産税および都市計画税の減免を行います。

対象となる土地

次の要件を満たす土地が対象です。

・特定空家等または管理不全空家等の敷地であった土地
・指導・勧告等に従い当該空家を除却したことにより、住宅用地特例の適用を受けられなくなった土地

対象者

次の要件を満たす方が対象です。

・減免対象土地の所有者(個人に限る)
・市税を滞納していないこと

(注意)次の場合は対象外

・不動産業を営む個人事業者で、賃貸住宅の敷地であった場合
・建物所有者と土地所有者が異なる場合
・市税の滞納がある場合

減免内容

減免額は、住宅用地特例が適用された場合の税額との差額となります。

(非住宅用地として課税された税額 − 住宅用地特例適用時の税額)

減免期間

除却した年の翌年1月1日を基準として課税される年度から起算して、最大3年度

(注意)次の場合は期間途中で終了します

・住宅用地特例が再適用された場合
・売買等(相続を除く)により所有者が変更された場合
・土地の用途が変更された場合
・不正な申請が判明した場合
・管理不良により周辺環境へ悪影響が生じた場合

申請方法

除却後、申請が必要です。

以下の書類を提出してください。

高石市老朽空家等の除却に係る土地の固定資産税減免申請書(様式第1号)

申請期限

老朽空家等を除却した日から、その年の12月31日まで。

継続申請

翌年度以降も減免を受ける場合は、毎年度申請が必要です。

規則

補助金の申請を検討される方は、本規則を必ずご確認ください。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に都市計画課住宅政策係までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 都市計画課 住宅政策係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6479


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