空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

制度の概要

この制度は、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該空家又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(家屋と敷地のいずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。

この特例措置の適用を税務署に申請するための必要書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」については、当課において交付しますので、「被相続人居住用家屋等確認申請書」に必要書類を添付して申請してください。

 

なお、適用の要件等につきましては、国土交通省ホームページにてご確認ください。

その他注意事項

1.申請書等内容の確認のため、発行に数日かかります。また、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出が必要となり、更に時間がかかります。

2.郵送での交付を希望される場合は、返信用封筒(所要額の切手を貼ったもの+住所、氏名を記入)を添付してください。

3.申請者本人以外の方が代理で提出される場合は、委任状(任意形式)が必要です。

4.本特例措置に関するご質問でご相談につきましては、所管の税務署にお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 都市計画課 住宅政策係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6479


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