空家等利活用支援
制度の概要
市内に存する空家等について、空家等所有者等からの相談に対して、空家等所有者等が売却、賃貸など空家等を利活用することを支援し、適正な管理が行われない空家等の発生を抑制し、市内の空家等対策の推進に資することを目的としています。
空家等の利活用をお考えの方に対し、本市と協定を締結している大阪府宅地建物取引業協会堺支部から提案された協力事業者が、空家等の利活用(売却、賃貸、解体など)について、相談、提案などの支援を行います。
制度利用の流れ
(注意)提案について、必ずしも契約を締結することは要しませんので、提案内容が希望に沿わない・契約しない場合は、その旨を相談パートナーに伝えてください。
利用申込
・利用申込書(様式1)と別紙を記入の上、都市計画課に窓口、郵送またはメールにて提出してください。別紙については、わかる範囲で記入してください。
・相談パートナーが決まりましたら、直接、相談パートナーから申込者に連絡があります。
・相談パートナーから連絡があるまで、1カ月程度かかることも ありますので、ご了承ください。