高石市指定給水装置工事事業者(「指定工事店」)名簿
給水装置の工事は市の指定工事業者(高石市指定給水装置工事事業者)に施工させなければならないと規定しています。(水道法第16条の2及び高石市水道事業条例第12条)
工事の際は市の指定工事業者と工事契約を行ったうえで、工事の申請を行ってください。
なお、休止、廃止及び所在地等が不明の業者は掲載しておりません。
(令和6年10月1日現在 高石市内27社、高石市以外206社、計233社)
高石市指定給水装置工事事業者名簿 (PDFファイル: 149.9KB)
漏水修繕に関して
漏水修繕に関しまして、市の指定工事業者とお客様自身が契約を結んで行っていただくこととなります。しかし、指定工事業者であっても組織形態や事業規模に応じて、新築時の水道管の工事はするけれども、修繕工事はしない等、その業務範囲を選択しているところもあります。よって、修繕を依頼する際は下記事項に注意の上、行っていただきますようお願いいたします。
- 修繕工事が可能かどうかを確認すること。
- できるだけ複数の工事業者から見積りをとること。
- (見積りだけなら無料かどうかも確認してください。)
- 工事内容や費用についてよく説明を受けること。
- 工事後の修繕などアフターサービスについて十分確認すること。