用地取得のながれ
公共事業のすすめかたは大きく分けて次のようになります。 ここでは、公共事業の用地取得に関するながれを説明します。
- 事業計画などの説明
事業を円滑に進めるため、地域や土地等の権利者の皆様に、事業の目的や計画の概要、施行計画などについて説明会を行います。
- 用地幅杭の設置
事業に必要な土地の範囲を明らかにするため、用地の幅を示す杭を設置させていただきます。
- 土地や建物などの測量及び調査
土地の権利者等の立会のもとに境界の確認を行います。その後、土地の面積の測量、移転していただく建物、工作物、立木等を詳しく調査します。その測量及び調査は補償金算定の根拠となります。
- 土地調書・物件調書による調査結果の確認
土地の権利者や物件所有者の皆様に調査結果をお伝えし、内容の間違いがないかを確認していただきます。
- 補償金の算定
調査結果に間違いがないかを確認されたら、国が定めた「補償基準」に基づき補償金を適正に算定します。
- 補償説明
補償内容について説明させていただき、算定された補償金を提示します。
- 契約締結
補償内容、建物等の移転、土地の引渡し時期等についてご了解いただきますと、書面により契約を締結します。また、登記に必要な書類を提出していただきます。
- 補償金の支払い
契約が締結され、必要書類を提出していただければ、前金払いの必要な方には契約金額の70%以内の額をお支払いします。
- 建物等の移転及び土地の引渡し
契約履行期限内に、建物、工作物、立木等を移転・撤去して更地になった土地を引き渡していただきます。
- 補償金の支払い(残金払い・一括払い)
土地の所有権移転登記が完了し、土地の引渡しが完了した後に、補償金をお支払いします。(前金払いを受けられた方は残金を、受けられなかった方は全額をお支払いします。)