用地取得のながれ

公共事業のすすめかたは大きく分けて次のようになります。    ここでは、公共事業の用地取得に関するながれを説明します。

  1. 事業計画などの説明

事業を円滑に進めるため、地域や土地等の権利者の皆様に、事業の目的や計画の概要、施行計画などについて説明会を行います。  

  1. 用地幅杭の設置

事業に必要な土地の範囲を明らかにするため、用地の幅を示す杭を設置させていただきます。  

  1. 土地や建物などの測量及び調査

土地の権利者等の立会のもとに境界の確認を行います。その後、土地の面積の測量、移転していただく建物、工作物、立木等を詳しく調査します。その測量及び調査は補償金算定の根拠となります。  

  1. 土地調書・物件調書による調査結果の確認

土地の権利者や物件所有者の皆様に調査結果をお伝えし、内容の間違いがないかを確認していただきます。  

  1. 補償金の算定

調査結果に間違いがないかを確認されたら、国が定めた「補償基準」に基づき補償金を適正に算定します。  

  1. 補償説明

補償内容について説明させていただき、算定された補償金を提示します。  

  1. 契約締結

補償内容、建物等の移転、土地の引渡し時期等についてご了解いただきますと、書面により契約を締結します。また、登記に必要な書類を提出していただきます。  

  1. 補償金の支払い

契約が締結され、必要書類を提出していただければ、前金払いの必要な方には契約金額の70%以内の額をお支払いします。  

  1. 建物等の移転及び土地の引渡し

契約履行期限内に、建物、工作物、立木等を移転・撤去して更地になった土地を引き渡していただきます。  

  1. 補償金の支払い(残金払い・一括払い)

土地の所有権移転登記が完了し、土地の引渡しが完了した後に、補償金をお支払いします。(前金払いを受けられた方は残金を、受けられなかった方は全額をお支払いします。)    

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 事業推進室 事業課 用地係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6409 ファックス番号:072-263-6116(代)


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