自転車の交通違反に青切符が導入されます(令和8年4月1日施行)

令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、信号無視や一時不停止、ながらスマホ等の自転車の交通違反100種類以上に対して、交通反則通告制度(青切符)が適用されます。

交通反則通告制度とは、違反者が反則金を納めれば刑事罰が科されない制度ですが、反則金額は原付バイクの違反と同等となります。対象となる年齢は16歳以上です。

また、酒酔い運転や危険行為の反復などの悪質な違反は、これまでどおり「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。

自転車の交通ルールを遵守して、事故にあわない・起こさないように気をつけましょう。

青切符説明ちらし表面(大阪府警察)
青切符説明ちらし裏面(大阪府警察)

〈自転車安全利用五則〉

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3.夜間はライトを点灯

4.飲酒運転は禁止

5.ヘルメットを着用

自転車の安全利用のためのルールブック(大阪府)(PDFファイル:3.8MB)

自転車ルールブック(警察庁交通局)(PDFファイル:18.8MB)

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