自転車の交通違反に青切符が導入されます(令和8年4月1日施行)
令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、信号無視や一時不停止、ながらスマホ等の自転車の交通違反100種類以上に対して、交通反則通告制度(青切符)が適用されます。
交通反則通告制度とは、違反者が反則金を納めれば刑事罰が科されない制度ですが、反則金額は原付バイクの違反と同等となります。対象となる年齢は16歳以上です。
また、酒酔い運転や危険行為の反復などの悪質な違反は、これまでどおり「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。
自転車の交通ルールを遵守して、事故にあわない・起こさないように気をつけましょう。


〈自転車安全利用五則〉
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
この記事に関するお問い合わせ先
土木部 土木管理課 交通公園係(交通業務)
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