法人市民税の予定申告書が送付されてきたのですが、提出の必要はありますか?
前事業年度の法人税額×6÷前事業年度の月数の額(前事業年度の法人税額の2分の1)が10万円を超える法人は、当該年度開始日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告しなければなりません。ただし、法人税において予定申告をする必要のない場合は、法人市民税においても予定申告をする必要はありません。
前事業年度の法人税額×6÷前事業年度の月数の額(前事業年度の法人税額の2分の1)が10万円を超える法人は、当該年度開始日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告しなければなりません。ただし、法人税において予定申告をする必要のない場合は、法人市民税においても予定申告をする必要はありません。