令和2年に建築した住宅の固定資産税が、令和6年度分から急に高くなったのはなぜですか?

新築住宅については、一定要件に該当すれば、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(一定要件に該当する3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)に限って、税額が2分の1に減額されます。

質問のケースでは、令和3~5年度分については減額されていましたが、減額適用期間が終了したことにより本来の税額となり、税額が高くなったものです。

なお、本市では二・三世代同居等支援事業に関する軽減措置、災害に強いまちづくり事業に関する軽減措置、子育て世代の定住促進事業に関する軽減措置、在勤者の定住促進事業に関する軽減措置を実施しています。詳しくは都市計画課へお問い合わせください。

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