法人市民税の申告納付の期限はいつまでですか?

事業年度終了後の2か月以内に申告納付する必要があります。ただし、申告期限の延長の特例が認められている法人については、延長された提出期限(納付期限は延長されません)までとなります。申告納付とは、法人が均等割と法人税割の納税額を申告書の提出の際にあわせて納税することです。納付する税額は中間申告の際に納付された税額を差し引いた金額です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6097