4月中に原動機付自転車と軽自動車の廃車手続きをしたのに、5月に軽自動車税の納税通知書が届いたのですが… 軽自動車税は、毎年4月1日に原動機付自転車や軽自動車等を所有している方に課税されます。したがって、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをされた場合でも、当該年度の軽自動車は課税されます。 この記事に関するお問い合わせ先 総務部 税務課 市民税係〒592-8585大阪府高石市加茂4丁目1番1号電話:072-275-6097税務課へのお問い合せはこちら