転用の届出に関する農地法第4条と第5条の違いは何ですか 農地法第4条は、自分の農地を自分で転用する(自己転用)のことであり、農地法第5条は、自分の農地を事業者等に売り(貸し)、買主(貸主)が転用することです。 この記事に関するお問い合わせ先 総合政策部 産業共創課 農水・労働係〒592-8585大阪府高石市加茂4丁目1番1号電話:072-275-6149産業共創課へのお問い合わせはこちら