耕作目的で農地を買ったり借りたりする場合、手続きは必要ですか

耕作目的で農地を売買または貸借する場合、農地法第3条に基づき農業委員会の許可を受ける必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 産業共創課 農水・労働係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6149


産業共創課へのお問い合わせはこちら