年金の支給
年金が支給されるときなどは、以下の表のとおりですが、基礎年金を受ける権利が重複するときは、そのいずれか一つの支給となります。
国民年金の種類 | 年金額【 】内は69歳以上の者の額 | どんなとき受けられるか |
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老齢基礎年金 |
加入可能年数をすべて納めた場合 年額831,700円【829,300円】 |
65歳になったとき。 60歳から繰り上げて受けることもできます。 |
障害基礎年金 |
国民年金法の1級障害に該当する場合 年額1,039,625円【1,036,625円】 2級障害に該当する場合 年額831,700円【829,300円】 |
病気やけがで障害者になったとき。 20歳以前に障害者になった場合も受けられます。 |
遺族基礎年金 |
子【注意事項1】が1人いる妻(夫)が受ける場合 年額1,071,000円【1,068,600円】 |
次のいずれかの方が亡くなられたとき 1.国民年金の被保険者 2.国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方 3.老齢基礎年金の受給権者または受給資格期間を満たしている方 【注意事項2】 |
国民年金の種類 | 年金額 | どんなとき受けられるか |
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付加年金 | 200円×付加保険料を納めた月数 | 付加保険料(月額 400円)を納めた方が、老齢基礎年金を受けるとき。 |
寡婦年金 | 夫が受けることになっていた老齢基礎年金額の4分の3 |
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなられた場合に、10年以上婚姻関係が継続しており、夫によって生計を維持されていた妻に支給されます。支給期間は60歳から65歳までの間です。 【注意事項3】 |
死亡一時金 |
【注意事項3】 保険料を納めた期間に応じて、120,000円~320,000円 (付加保険料納付期間が3年以上のときは、8,500円が加算されます。) |
保険料を3年以上納めた方が何の年金も受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族の方が受けられます。 (請求は死亡後2年以内) |
短期在留外国人への脱退一時金 | 【注意事項4】 |
保険料を6か月以上納めた外国人で、年金を受ける権利を満たすことなく出国したとき(請求は出国後2年以内) 脱退一時金が支給されます |
【注意事項3】
死亡した夫が老齢基礎年金を受けていた、障害基礎年金を受けていた、または妻自身が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合、寡婦年金は支給されません。
なお、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合、どちらか一方を選択して受給することとなります。
【注意事項4】
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