年金の支給
年金が支給されるときなどは、以下の表のとおりですが、基礎年金を受ける権利が重複するときは、そのいずれか一つの支給となります。
国民年金の種類 | 年金額【 】内は69歳以上の者の額 | どんなとき受けられるか |
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老齢基礎年金 | 加入可能年数をすべて納めた場合 年額816,000円【813,700円】 | 65歳になったとき。 60歳から繰り上げて受けることもできます。 |
障害基礎年金 |
国民年金法の1級障害に該当する場合 年額1,020,000円【1,017,125円】 2級障害に該当する場合 816,000円【813,700円】 |
病気やけがで障害者になったとき。 20歳以前に障害者になった場合も受けられます。 |
遺族基礎年金 | 【注意事項1】 子どもが1人いる妻(夫)が受ける場合 年額1,050,800円【1,048,500円】 |
加入中の夫(妻)が亡くなったとき。 残された子のある妻(夫)や子が受けられます。 |
国民年金の種類 | 年金額 | どんなとき受けられるか |
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付加年金 | 200円×付加保険料を納めた月数 | 付加保険料(月額 400円)を納めた方が、老齢基礎年金を受けるとき。 |
寡婦年金 | 夫が受けることになっていた老齢基礎年金額の4分の3 | 夫が亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまでの間、受けられます。 |
死亡一時金 | 【注意事項2】 保険料を納めた期間に応じて、120,000円~320,000円 | 保険料を3年以上納めた方が何の年金も受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族の方が受けられます。 (請求は死亡後2年以内) |
短期在留外国人への脱退一時金 | 保険料を納めた期間に応じて、49,560円~495,600円 |
保険料を6か月以上納めた外国人で、年金を受ける権利を満たすことなく出国したとき(請求は出国後2年以内) 脱退一時金が支給されます |
【注意事項1】
18歳の誕生日以後最初の3月31日までの子ども
【注意事項2】
付加保険料納付期間が3年以上のときは、8,500円が加算されます。