年金の支給

年金が支給されるときなどは、以下の表のとおりですが、基礎年金を受ける権利が重複するときは、そのいずれか一つの支給となります。

年金の支給(基礎年金)
国民年金の種類 年金額【 】内は68歳以上の者の額 どんなとき受けられるか
老齢基礎年金 加入可能年数をすべて納めた場合 年額795,000円【792,600円】 65歳になったとき。
60歳から繰り上げて受けることもできます。
障害基礎年金

国民年金法の1級障害に該当する場合 年額993,750円【990,750円】 2級障害に該当する場合 795,000円【792,600円】

病気やけがで障害者になったとき。
20歳以前に障害者になった場合も受けられます。
遺族基礎年金 【注意事項1】
子どもが1人いる妻(夫)が受ける場合 年額1,023,700円【1,021,300円】
加入中の夫(妻)が亡くなったとき。
残された子のある妻(夫)や子が受けられます。

年金の支給(独自給付)
国民年金の種類 年金額 どんなとき受けられるか
付加年金 200円×付加保険料を納めた月数 付加保険料(月額 400円)を納めた方が、老齢基礎年金を受けるとき。
寡婦年金 夫が受けることになっていた老齢基礎年金額の4分の3 夫が亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまでの間、受けられます。
死亡一時金 【注意事項2】 保険料を納めた期間に応じて、120,000円~320,000円 保険料を3年以上納めた方が何の年金も受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族の方が受けられます。
(請求は死亡後2年以内)
短期在留外国人への脱退一時金
保険料を納めた期間に応じて、49,770円~497,700円
保険料を6か月以上納めた外国人で、年金を受ける権利を満たすことなく出国したとき(請求は出国後2年以内)
脱退一時金が支給されます

【注意事項1】

18歳の誕生日以後最初の3月31日までの子ども

【注意事項2】

付加保険料納付期間が3年以上のときは、8,500円が加算されます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課 住民情報係(年金)
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6241 ファックス番号:072-263-6116(代)


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