【幼児教育・保育の無償化】新制度に移行していない私立幼稚園等を利用

対象者

〇 3歳児から5歳児の子ども(満3歳に到達した日から無償化の対象となります。)

(注意)無償化の対象となるには、認定申請書の提出が必要です。施設から配布される施設等利用給付認定・変更申請書に必要事項を記入の上、施設へご提出ください。

(注意)入園料は入園初年度に限り、月額に換算して無償化の対象となります。

無償化対象外の経費

通園送迎費、行事費、食材料費(年収360万円未満相当の世帯や第3子以降の子どもについては、副食費が免除されます。副食費を一旦施設へお支払いいただき、年2回(10月頃と翌年5月頃)に分けて支給(月額5,100円まで)する予定です。料金についてはご利用の施設にお問い合わせください。)など 

<預かり保育>

対象者

保育の必要性(下記参照)が認定された、

〇 3歳児から5歳児の子ども

〇 住民税非課税世帯に属する、満3歳の子ども(満3歳に到達した次の3月31日まで)  

無償化される利用料

実際の利用料と「日額単価(490円)×利用日数」を比較して、低い方の金額が上限12,300円(満3歳に到達した次の3月31日までは17,700円)まで無償化されます。

申請方法

「預かり保育」の無償化の対象となるには、事前に申請が必要です。

保育認定が必要な方は、ご利用の施設に申し出の上、申請書等をお受け取りいただき、施設を通じてご利用希望月の前月15日までにご申請ください。  

支給方法

預かり保育の利用料は一旦施設へ全額お支払いいただきます。

その後、施設を通じてご請求いただき、無償化分を年2回(10月頃と翌年5月頃)に分けて直接保護者様へ支給いたします。  

請求方法につきましては施設を通じてお知らせいたします。

注意事項

〇 市外の幼稚園等をご利用の方で、在園する幼稚園等が預かり保育を実施していない等の場合は、預かり保育の利用料のほか、認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となる場合があります。

〇 児童発達支援等のサービスを受けている方が、幼稚園等を併用してご利用の場合も無償化の対象となります。  

保育の必要性の認定事由及び必要書類

1.

就労していること(1か月64時間以上の就労が必要)。

→(自営業以外)就労証明書

     ( 自 営 業 )就労証明書、自営業の証明書類のコピー(確定申告書・営業許可証・開業届等)

2.

出産予定がある、もしくは出産後間がないこと。

→保育実施申立書、母子手帳のコピー(氏名と分娩予定日記載のページ)

(注意)出産日または 出産予定日の前後2か月で必ず認定終了となります。

3.

疾病にかかり、もしくは負傷し、または障がい者手帳等を有していること

→(疾 病)保育実施申立書、診断書(原本)

    (障がい)障がい者手帳等を交付されている方…保育実施申立書、各手帳のコピー

                     障がい者手帳等を交付されていない方…保育実施申立書、診断書(原本)

4.

親族を介護または看護していること。(長期入院等をしている親族を含む)

→保育実施申立書、介護・看護状況申告書、介護が必要であることがわかる書類(介護保険被保険者証のコピー、診断書(原本)等)

5.

学校、専修学校、各種学校等の教育施設に在学している、または職業訓練に通っていること(1か月64時間以上の就学が必要)。

→保育実施申立書、在学証明書もしくは学生証(入学予定の方は合格通知書等)のコピー、時間割

6.

求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること。

→保育実施申立書、就職活動報告書等

(注意) 認定開始後3か月以内に就労を開始し、就労証明書を提出することにより、引き続き認定が可能となります。保育が必要な就労基準を満たさない場合は、3か月で認定終了となります。

7.

現在育児休業中だが、認定開始後1か月以内に復職する。

→育児休業期間が記載された就労証明書

8.

震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっていること。

→お問い合わせください。

9.

児童虐待や再発の恐れ、もしくは配偶者からの暴力により子どもの保育が困難であると認められること。

→お問い合わせください。

(注意)保育が必要な事由が消滅すると、その月の末日で認定終了となります。

(注意)保育の必要性がわかる書類は、父母1部ずつ必要です。  

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 子育て支援課 保育幼稚園係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6359 ファックス番号:072-265-1015


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