妊婦のための支援給付(令和7年4月1日開始)
妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、令和7年4月、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦のための支援給付金」が支給されます。
これに伴い、出産・子育て応援事業は令和7年3月で終了しました(注1)。なお、「妊婦のための支援給付」は妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業による面談と合わせて一体的に実施いたします。
(注1)令和7年3月31日までに出生したお子さんがいる養育者の方には、従来の子育て応援給付金を支給します。
事業概要
妊婦等包括相談支援事業
妊産婦及びその配偶者やパートナー等が抱える様々な不安や悩みを解消するため、全ての妊産婦・子育て世帯と面談等の機会を持ち、継続的に情報提供や相談等を行います。
経済的支援(妊婦のための支援給付金)
出産・子育てにかかる経済的な負担を軽減するため、妊娠が確定したら5万円、出産後に(おなかにいたこども一人につき)5万円をそれぞれ支給します。
妊婦のための支援給付金
1回目(妊娠届出後)
対象者
下記のすべての条件にあてはまる方
(1)申請日時点で高石市に住民票がある方
(2)産科医療機関を受診し、医師により胎児心拍が確認されている方(必要に応じて市から医療機関へ受診状況を確認することがあります。)
(3)届出時に保健師等と面談し、アンケートに回答した方
(4)他の自治体で、妊婦のための支援給付(1回目)の支給を受けていない方
(注意)
妊娠届出後、流産や人工妊娠中絶等により妊娠を継続していない方も給付対象となります。
妊娠届出前であっても、医師により胎児心拍が確認されている場合は、給付の対象となります(ただし、診断書等の提示が必要)。
支給額
妊婦1人につき5万円
申請方法
妊娠届出時に対象となる方へ案内をお渡ししますので、記載されているQRコードよりアクセスし、「高石市電子申請システム」にて申請してください。
電子申請が難しい場合は用紙により申請することができますので、担当課までご連絡ください。
申請期限
妊娠届出後概ね3か月まで
やむを得ない特別な事情により申請ができない場合、産科医療機関で胎児心拍が確認できた日から2年を経過する日の前日までに限り申請を行うことができます。
給付金の支給時期
電子申請の内容と添付書類を確認した後、指定口座へ振込みます。
2回目(出産後)
対象者
下記のすべての条件にあてはまる方
(1)申請日時点で高石市に住民票がある方
(2)こんにちは赤ちゃん訪問で面談を受けた方
(3)他の自治体で、妊婦のための支援給付(2回目)の支給を受けていない方
(注意)流産・死産については、令和7年4月1日以降の場合は対象になります。
支給額
こども1人につき5万円
(妊娠している胎児の数で判断するため、双胎の場合は10万円を支給)
申請方法
「こんにちは赤ちゃん訪問(出生後2~4か月)」の際、対象となる方へ案内をお渡ししますので、記載されているQRコードよりアクセスし、「高石市電子申請システム」にて申請してください。
電子申請が難しい場合は用紙により申請することができますので、担当課までご連絡ください。
申請期限
概ね生後4か月まで
やむを得ない特別な事情により申請ができない場合、出産予定日の8週間前の日(流産・死産した時はその日)から2年を経過する日の前日までに胎児の数を届け出ることで給付を受けることができます。
給付金の支給時期
電子申請の内容と添付書類を確認した後、指定口座へ振込みます。
令和7年3月31日以前に出産した方
出産・子育て応援給付事業の対象となります
令和7年3月31日までに生まれたお子さんの養育者に対し、子育て応援給付金5万円を支給します。
「こんにちは赤ちゃん訪問(出生後2~4か月)」の際、対象となる方へ案内をお渡ししますので、記載されているQRコードよりアクセスし、「高石市電子申請システム」にて申請してください。(電子申請が難しい場合は用紙により申請することができますので、担当課までご連絡ください。)
なお、やむを得ない特別な事情により申請が難しい場合であっても、申請期限は令和8年3月30日までとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 こども未来室 こども家庭課 こども家庭係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-267-1160 ファックス番号:072-265-1015