産前産後期間の国民年金保険料免除制度

産前産後免除期間として認められた期間は、年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。  

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産、流産、早産された方を含みます)をいいます。  

対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方  

届出時期

出産予定日の6ヶ月前から届出可能です。  

届出先

市民課住民情報係(3-1番 国民年金窓口)  

申請書類

年金事務所および国民年金担当窓口に備え付けております。また、日本年金機構のホームページからもダウンロードしていただけます。  

添付書類

出産前に届出をする場合には、母子健康手帳などをお持ちください。

また、出産後に届出をする場合、出産日は市で確認できるため母子健康手帳などは原則不要です。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要となります。

 

  詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健幸増進課 保険年金係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6241ファックス番号:072-263-6116(代)


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