インフルエンザ罹患にかかる意見書について
本市では、インフルエンザの感染防止対策のひとつとして、医療機関での診察により、インフルエンザと診断されて欠席した場合、次のような手続きをとっていただくことで、欠席の期間(発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで)を出席停止扱いにさせていただいております。
1.受診される際に「インフルエンザ罹患にかかる意見書」を医療機関に持参いただく。
2.意見書を医師に記入していただく。
3.再び登校園する際に各ご家庭から学校園に提出していただく。
なお、意見書の作成にかかる費用については、高石市医師会に無料で協力を依頼しております。しかし、高石市以外で受診し、発行してもらう場合は意見書代が必要となる場合があります。 意見書は、下部よりダウンロードして活用していただけます。