保険料
令和5年度の保険料は、定額保険料が月額16,520円で、付加保険料(年金の増額を図ろうとするもので、第1号保険者の希望者のみ)が月額400円です。保険料は定められた日(納付期限)までに納めなければ、思わぬ事故等により障害が残ったり、生計を維持していた人が亡くなったとき、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないときがあります。
また、納付期限から2年を過ぎると納めたくても納められず、将来、老齢基礎年金の年金額が少なくなるばかりか、受けられない場合もあります。(老齢基礎年金を受けられない人は、厚生年金保険や共済組合の加入期間があっても年金として受けられないことがあります。)
なお、第2号・第3号被保険者の方の保険料は、厚生年金や共済組合が納付しますで、個別に納める必要はありません。