国民健康保険の加入・脱退等の手続き
加入・脱退等の手続きに必要なものは、次のとおりです。 異動があったときは14日以内に届け出てください。
もし届出が遅れると、病気やけがをした場合に保険診療を受けることができない場合がおこったり、保険料も最高2年間さかのぼって納めなければなりません。
手続きの際にマイナンバーが必要です。市役所に手続きにお越しの際は、通知カードまたはマイナンバーカードを持参してください。通知カードを持参される場合は、別途顔写真付き身分証が必要です。
(なりすまし防止のため、本人確認を行います。)
(注)令和6年12月2日以降、国民健康保険の各種届出等において、現行の保険証が必要な届け出については、下記のとおり変更となります。
保険証 ⇒ 保険証等(保険証利用登録をされたマイナンバーカード、経過措置による保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのうちお持ちのものすべて)
加入
転入したとき
必要なもの:転入届
勤務先の健康保険等をやめたとき
必要なもの:社会保険資格喪失証明書等
子供が生まれたとき
必要なもの:母子手帳または出生証明
生活保護の適用を受けなくなったとき
必要なもの:保護廃止通知書
脱退
転出するとき
必要なもの:転出証明書・国民健康保険証等
勤務先の健康保険に入ったとき
必要なもの:社会保険証等・国民健康保険証等
死亡したとき
必要なもの:国民健康保険証等
生活保護の適用を受けたとき
必要なもの:保護開始通知書・国民健康保険証等
その他
転居したとき
必要なもの:国民健康保険証等
世帯の合併・分離があったとき
必要なもの:国民健康保険証等
氏名または世帯主が変わったとき
必要なもの:国民健康保険証等
保険証等をなくしたとき
必要なもの:本人を証明できるもの(免許証など)
通学のため高石市を離れて生活するとき
必要なもの:国民健康保険証等・学生証(通学を証明するもの)
市外の施設に入所するため高石市を離れて生活するとき(住所地特例)
必要なもの:国民健康保険証等・入所を証明するもの
住所地特例対象施設
- 病院または診療所
- 児童福祉法に規定する児童福祉施設
- 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
- 老人福祉法に規定する養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
- 介護保険法に規定する特定施設または介護保険施設